建設業法第 25 条に基づいた公的機関で、京都府・土木建築部・指導検査課(TEL. 075-414-5222)が窓口になります。
扱う事案は、双方または、どちらか一方が建設業者で、工事の瑕疵、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約書」の解釈や実施をめぐる紛争の処理が中心になります。
従って、直接に契約関係のない元請・孫請け間の紛争、工事に伴う近隣者との紛争、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争等は取り扱ってくれません。
持ち込まれた紛争は、弁護士を中心とした法律委員と、建築・土木・電気・設備等の各技術分野の学識経験者や、建設行政の経験者等の専門委員から構成された審議会で、専門的かつ、公正・中立の立場で紛争の解決にあたります。
審議会は原則として、当事者双方の主張や証拠にのみ基づき、民事紛争の解決を行なう準司法的機関であって、建設業者を監督したり、技術的鑑定を行なう機関ではありません。
審議会は「あっせん」「調停」「仲裁」を行なってくれます。当事者は事案の性質、解決の難易、緊急性等により、そのいずれかを選んで申請することになります。(所定の申請書が指導検査課にあります)
紛争処理に要する費用として、申請時に手数料を「京都府証紙」として求められます。
手数料の額は、相手に請求する事項の価格と、あっせん・調停・仲裁の種類によって違ってきます。
請求する事項の価格 | あっせん | 調停 | 仲裁 |
---|---|---|---|
100 万円 | 10,000 円 | 20,000 円 | 50,000 円 |
500 万円 | 18,000 円 | 36,000 円 | 90,000 円 |
2,500 万円 | 48,000 円 | 86,000 円 | 210,000 円 |
1 億円 | 123,000 円 | 273,500 円 | 660,000 円 |
他に通信運搬費として 5,000 円~ 12,000 円の実費、審査会へ提出したい見積書や鑑定書、図面などの書類や証拠の作成に要する費用を、当事者として負担しなければなりません。
また立ち入り検査に要する旅費等の審査会経費、証人尋問の録音、反訳の費用等は、申し立てた者が負担するのが原則ですが、両当事者が申し立て、双方が折半で負担するのが通例です。